馬券ベタを自称する当方であっても、取り返せなかった馬券の購入代を、「確定申告で」なんてことは当然やらない。その逆である「大儲けしちゃった、テヘ」の場合でも、その「大儲け」が帯封にまで至ることは一切ないので、これまた「雑所得」として申告することはない。はっきり言うと、一年通して、儲かってません!!!!
しかし、世の中には猛者もいるもので、鉄板レースにぶっこんで、大きくはないがこつこつ利益を得る方法で、そこそこの払い戻しをえていたものの、申告しなかった。その額、配当にして30億円以上!国税に挙げられた競馬ファンに対する、2審の判決が出た。
結果は「一審の判決を支持」するもので、配当金を得た当たり馬券のみを経費とするのではなく、すべての購入馬券が経費として認められることとなった。→記事はこちら
それにしても、数字だけ見れば凄いと思われがちだが、回収率と言うものに落とし込むと案外、である。
記事にある数字を追いかけてみるとその意外な実態が分かる。購入馬券額は28億7000万円。配当額は30億1000万円。30.1/28.7=104.9%・・・。この数字だけ見れば、ちょっとした一昔前の定期預金の利率に近いものだ。
「的中馬券額は1億3000万」らしいので、大当たり馬券の期待回収率は30.1/1.3=2315%。中穴狙いなのか、馬連/枠連メインなのかは知らないものの、とりあえず当たれば23倍くらいが当たっていると見るべきである。
彼の唯一の欠点は、「ガラス張りの電話投票口座であるのに、確定申告しなかった」点にある。今まで損してきたのだから、儲けたとしてもその分チャラだろう、と言う判断が動いたのかもしれない。現金で購入していたとしたら、おそらく国税が入ってくることもなかっただろう。会社組織にするなどしていれば、もう少しましだったのかもしれないが(それこそ税理士が入る案件になっていただろうが)、とにかく、儲け過ぎだ、と思われたのだろう。
今回の判決は「儲かっている場合は税金をとろうとするのに、負けた場合は、所得控除にしないのはどういうことなのか」と言う税の不公平感を助長しかねない。ギャンブラーの生存に関わる判決。とりあえず、最悪の事態だけは避けられたのが不幸中の幸いだろう。
しかし、世の中には猛者もいるもので、鉄板レースにぶっこんで、大きくはないがこつこつ利益を得る方法で、そこそこの払い戻しをえていたものの、申告しなかった。その額、配当にして30億円以上!国税に挙げられた競馬ファンに対する、2審の判決が出た。
結果は「一審の判決を支持」するもので、配当金を得た当たり馬券のみを経費とするのではなく、すべての購入馬券が経費として認められることとなった。→記事はこちら
それにしても、数字だけ見れば凄いと思われがちだが、回収率と言うものに落とし込むと案外、である。
記事にある数字を追いかけてみるとその意外な実態が分かる。購入馬券額は28億7000万円。配当額は30億1000万円。30.1/28.7=104.9%・・・。この数字だけ見れば、ちょっとした一昔前の定期預金の利率に近いものだ。
「的中馬券額は1億3000万」らしいので、大当たり馬券の期待回収率は30.1/1.3=2315%。中穴狙いなのか、馬連/枠連メインなのかは知らないものの、とりあえず当たれば23倍くらいが当たっていると見るべきである。
彼の唯一の欠点は、「ガラス張りの電話投票口座であるのに、確定申告しなかった」点にある。今まで損してきたのだから、儲けたとしてもその分チャラだろう、と言う判断が動いたのかもしれない。現金で購入していたとしたら、おそらく国税が入ってくることもなかっただろう。会社組織にするなどしていれば、もう少しましだったのかもしれないが(それこそ税理士が入る案件になっていただろうが)、とにかく、儲け過ぎだ、と思われたのだろう。
今回の判決は「儲かっている場合は税金をとろうとするのに、負けた場合は、所得控除にしないのはどういうことなのか」と言う税の不公平感を助長しかねない。ギャンブラーの生存に関わる判決。とりあえず、最悪の事態だけは避けられたのが不幸中の幸いだろう。